この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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附 則
平成二五年六月一九日法律第四九号
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
最終編集日 :
2026年 07月21日 21時22分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
第一条の規定による改正後の刑法第二十七条の二第一項の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。