刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

附 則

昭和三三年四月三〇日法律第一〇七号

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 20時44分


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1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

2項

この法律の施行前の行為については、なお従前の例による。

3項

罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百五条ノ二、第百九十八条第二項 及び第二百八条ノ二第一項の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。