刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

附 則

昭和三九年六月三〇日法律第一二四号

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 09月12日 16時53分


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1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

2項

この法律の施行前にした行為については、この法律による改正後の刑法第二百二十八条ノ二 及び第二百二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。