この法律は、昭和二十九年八月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。但し、刑法第一条第二項の改正規定 及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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附 則
昭和二九年四月一日法律第五七号
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 09月12日 16時53分
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この法律による改正後の刑法第二十五条ノ二第一項前段の規定は、この法律の施行前に犯された罪については、適用しない。但し、その罪と この法律の施行後に犯された罪とにつき、刑法第四十七条 又は第四十八条第二項の規定を適用して処断すべきときは、この限りでない。