刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

附 則

昭和二二年一〇月二六日法律第一二四号

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 09月12日 16時53分


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○1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から、これを施行する。

○2項

第二十六条第二項の改正規定は、刑の執行猶予の言渡を受けた者がこの法律施行前に更に罪を犯した場合については、これを適用しない

○3項

第三十四条ノ二の改正規定は、この法律施行前に刑の言渡 又は刑の免除の言渡を受けた者にもこれを適用する。

○4項

この法律施行前の行為については、刑法第五十五条、第二百八条第二項、第二百十一条後段、第二百四十四条 及び第二百五十七条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。