判事補で裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第四十二条第一項各号に掲げる職の一 又は二以上にあつて その年数を通算して五年以上になる者のうち、最高裁判所の指名する者は、当分の間、判事補としての職権の制限を受けないものとし、同法第二十九条第三項(同法第三十一条の五で準用する場合を含む。)及び第三十六条の規定の適用については、 その属する地方裁判所 又は家庭裁判所の判事の権限を有するものとする。
裁判所法第四十二条第二項から 第四項までの規定は、前項の年数の計算に、これを準用する。
判事補で裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第四十二条第一項各号に掲げる職の一 又は二以上にあつて その年数を通算して五年以上になる者のうち、最高裁判所の指名する者は、当分の間、判事補としての職権の制限を受けないものとし、同法第二十九条第三項(同法第三十一条の五で準用する場合を含む。)及び第三十六条の規定の適用については、 その属する地方裁判所 又は家庭裁判所の判事の権限を有するものとする。
裁判所法第四十二条第二項から 第四項までの規定は、前項の年数の計算に、これを準用する。