判事補の職権の特例等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百四十六号 #

第一条


1項

判事補で裁判所法昭和二十二年法律第五十九号第四十二条第一項各号に掲げる職の 又は二以上にあつて その年数を通算して五年以上になる者のうち、最高裁判所の指名する者は、当分の間、判事補としての職権の制限を受けないものとし、同法第二十九条第三項同法第三十一条の五で準用する場合を含む。)及び第三十六条の規定の適用については、 その属する地方裁判所 又は家庭裁判所の判事の権限を有するものとする。

2項

裁判所法第四十二条第二項から 第四項までの規定は、前項の年数の計算に、これを準用する。