判事補の職権の特例等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百四十六号 #

第三条の三


1項

司法修習生の修習を終えた者が、衆議院 若しくは参議院の法務委員会に勤務する常任委員会専門員 若しくは常任委員会調査員、衆議院 若しくは参議院の法制局参事、法制局参事官、内閣法制局参事官、特許庁の審判長、審判官 若しくは抗告審判官たる通商産業事務官 若しくは経済産業事務官、郵政省 若しくは総務省の電波監理審議会に置かれる審理官、公正取引委員会の事務局 若しくは事務総局に置かれる審判官たる総理府事務官、総務事務官 若しくは内閣府事務官 又は同事務局の審査部 若しくは同事務総局に置かれる局であつて私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和二十二年法律第五十四号)の規定に違反する事件の審査に関する事務を所掌するものに勤務する総理府事務官、総務事務官 若しくは内閣府事務官の職にあつたときは、その在職の年数は、裁判所法第四十一条第四十二条及び第四十四条の規定の適用については、これを法務事務官の在職の年数とみなす。