判事補の職権の特例等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百四十六号 #

第三条の二


1項

弁護士となる資格を有する者が、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生前に沖縄に適用されていた法令(以下この条において「沖縄法令」という。)の規定による裁判官、検察官 又は弁護士の職にあつたときは、その在職の年数のうち沖縄法令の規定による弁護士となる資格を得た後の在職の年数で通算して二年を経過した後のもの(沖縄法令の規定による弁護士となる資格を得た後の在職の年数が通算して二年を経過する前に、司法修習生の修習と同一の修習課程を終えた者にあつては その修習課程を終えた後の在職の年数、弁護士となる資格を得た者にあつては その資格を得た後の在職の年数)は、裁判所法第四十一条の規定の適用については、簡易裁判所判事の在職の年数とみなし、同法第四十二条 及び第四十四条の規定の適用については、判事補の在職の年数とみなす。

2項

裁判所法第四十一条第三項の規定は、前項の規定により簡易裁判所判事の職にあつたものとみなす年数については、適用しない

3項

沖縄法令の規定による裁判所調査官、琉球上訴裁判所事務局長 又は琉球高等裁判所事務局長の職にあつた年数は、第一項の規定の適用については、沖縄法令の規定による裁判官の職にあつた年数とみなす。


ただし、裁判所調査官については、司法修習生の修習と同一の修習課程を終えた者の当該修習課程を終えた後の年数に限る

4項

沖縄法令の規定による琉球上訴検察庁事務局長、琉球高等検察庁事務局長 又は琉球政府法務局の部長、室長 若しくは訟務官の職にあつた年数は、第一項の規定の適用については、 沖縄法令の規定による検察官の職にあつた年数とみなす。