判事補の職権の特例等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百四十六号 #

第二条


1項

裁判所構成法(明治二十三年法律第六号)による判事 又は検事たる資格を有する者が、 満洲国の審判官 又は蒙古連合自治政府(若しくは蒙古自治邦政府。以下同じ。)の推事の職に在つたときは、その在職の年数は、裁判所法第四十一条 及び第四十四条の規定の適用については、 これを判事の在職の年数とみなし、同法第四十二条の規定の適用については、これを判事補の在職の年数とみなす。

2項

裁判所構成法による判事 又は検事たる資格を有する者が、領事官、陸軍法務官、海軍法務官、法務官たる陸軍の法務部将校、海軍の法務科士官、第一復員官、第二復員官、第一復員事務官 若しくは第二復員事務官 又は満洲国 若しくは蒙古連合自治政府の検察官の職に在つたときは、その在職の年数は、裁判所法第四十一条第四十二条 及び第四十四条の規定の適用については、これを検察官の在職の年数とみなす。

3項

裁判所構成法による判事 又は検事たる資格を有する者が、衆議院 若しくは参議院の法務委員会に勤務する常任委員会専門員 若しくは常任委員会調査員、衆議院 若しくは参議院の法制局参事、法制局参事官、内閣法制局参事官、法制局事務官、法制局に勤務する内閣事務官、陸軍司政官、海軍司政官、特許局 若しくは特許標準局の抗告審判官 若しくは審判官たる特許局事務官 若しくは特許標準局事務官 若しくは商工事務官、技術院の抗告審判官 若しくは審判官たる技術院参技官、特許庁の審判長、審判官 若しくは抗告審判官たる通商産業事務官、郵政省の電波監理審議会に置かれる審理官、公正取引委員会の事務局に置かれる審判官たる総理府事務官、同事務局の審査部に勤務する総理庁事務官 若しくは総理府事務官、朝鮮総督府法務局に勤務する朝鮮総督府書記官 若しくは朝鮮総督府事務官、台湾総督府法務部に勤務する台湾総督府書記官 若しくは台湾総督府事務官、満洲国の司法部参事官、司法部理事官 若しくは司法部事務官 又は蒙古連合自治政府の司法部参事官の職に在つたときは、その在職の年数は、裁判所法第四十一条第四十二条 及び第四十四条の規定の適用については、これを法務事務官の在職の年数とみなす。

4項

裁判所構成法による判事 又は検事たる資格を有する者が、 満洲国の司法部職員訓練所の教官の職に在つたときは、その在職の年数は、裁判所法第四十一条第四十二条 及び第四十四条の規定の適用については、 これを法務教官の在職の年数とみなす。