判事補の職権の特例等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百四十六号 #

第二条の二


1項

弁護士試補として一年六月以上の実務修習を終え考試を経た者については、その考試を経た時に裁判所構成法による判事 又は検事たる資格を得たものとみなして、前条の規定を準用する。

2項

裁判所構成法による司法官試補たる資格を有し、陸軍法務官、海軍法務官 又は法務官たる陸軍の法務部将校、海軍の法務科士官、第一復員官、第二復員官、第一復員事務官 若しくは第二復員事務官の在職年数が通算して三年以上になる者については、その三年に達した時に裁判所構成法による判事 又は検事たる資格を得たものとみなして、前条の規定を準用する。

3項

裁判所構成法による司法官試補たる資格を有し、 満洲国の学習法官、高等官試補 又は前条に掲げる満洲国の各職の在職年数が通算して二年以上になる者については、その二年に達した時に裁判所構成法による判事 又は検事たる資格を得たものとみなして、前条の規定を準用する。