判事補の職権の特例等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百四十六号 #

附 則

昭和二七年七月三一日法律第二六八号

分類 法律
カテゴリ   司法
最終編集日 : 2022年 12月09日 19時11分


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1項
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
3項
従前の機関 及び職員は、この法律に基く相当の機関 及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
4項
この法律の施行前における法務府の各長官、法務総裁官房長、法務府事務官 及び法務府教官の在職は、裁判所法第四十一条、第四十二条(判事補の職権の特例等に関する法律第一条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十四条、検察庁法第十九条、弁護士法第五条 並びに司法書士法第三条の規定の適用については、それぞれ法務省の事務次官、法務事務官 及び法務教官の在職とみなす。