この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。但し、裁判所法第十四条の二、第五十六条の二、判事補の職権の特例等に関する法律第二条の二 及び裁判所職員の定員に関する法律第六条の規定 並びに裁判所法第十条、第六十三条第一項 及び裁判所職員の定員に関する法律第四条を改正する規定は、この法律公布の日から施行する。
判事補の職権の特例等に関する法律
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昭和二十三年法律第百四十六号
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附 則
昭和二三年一二月二一日法律第二六〇号
最終編集日 :
2024年 05月06日 18時12分
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