この法律は、公布の日から施行する。
判事補の職権の特例等に関する法律
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昭和二十三年法律第百四十六号
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附 則
昭和二五年五月二二日法律第一九五号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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衆議院 若しくは参議院の司法委員会専門調査員 及び衆議院 若しくは参議院の法制部に勤務する参事 若しくは副参事の職にあつた者のその在職については、第二条第三項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。