判事補の職権の特例等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百四十六号 #

附 則

昭和二五年五月二二日法律第一九五号

分類 法律
カテゴリ   司法
最終編集日 : 2022年 12月09日 19時11分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
衆議院 若しくは参議院の司法委員会専門調査員 及び衆議院 若しくは参議院の法制部に勤務する参事 若しくは副参事の職にあつた者のその在職については、第二条第三項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。