判事補の職権の特例等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百四十六号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   司法
最終編集日 : 2022年 12月09日 19時11分


· · ·

# 第四条

1項
この法律は、公布の日から、これを施行する。

# 第五条

1項
第一条の規定による年数の計算については、裁判所構成法による判事 又は検事たる資格を有する者は、その資格を得た時、裁判所法施行の際弁護士たる資格を有した者で弁護士の在職の年数が同法施行後において三年に達したものは、その三年に達した時、裁判所法施行前弁護士試補として一年六月以上の実務修習を終え考試を経た者 又は同法施行の際弁護士試補であつた者で一年六月以上の実務修習を終え考試を経たものは、その考試を経た時に、夫々司法修習生の修習を終えたものとみなし、裁判所構成法による判事 又は検事の在職の年数 及び裁判所構成法による判事 又は検事たる資格を得た後の朝鮮総督府判事、朝鮮総督府検事、台湾総督府判官、台湾総督府検察官、関東法院判官、関東法院検察官、領事官、陸軍法務官、海軍法務官 又は 法務官たる陸軍の法務部将校、海軍の法務科士官、第一復員官、第二復員官、第一復員事務官 若しくは第二復員事務官の在職の年数は、これを判事補の在職の年数とみなし、裁判所構成法による判事 又は検事たる資格を得た後の衆議院 若しくは参議院の法務委員会に勤務する常任委員会専門員 若しくは常任委員会調査員、衆議院 若しくは参議院の法制局参事、法制局参事官、内閣法制局参事官、陸軍司政官、海軍司政官、特許局 若しくは特許標準局の抗告審判官 若しくは審判官たる特許局事務官 若しくは特許標準局事務官 若しくは商工事務官、技術の抗告審判官 若しくは審判官たる技術院参技官、特許庁の審判長、審判官 若しくは抗告審判官たる通商産業事務官、郵政省の電波監理審議会に置かれる審理官、公正取引委員会の事務局に置かれる審判官たる総理府事務官、同事務局の審査部に勤務する総理庁事務官 若しくは総理府事務官、朝鮮総督府法務局に勤務する朝鮮総督府書記官 若しくは朝鮮総督府事務官 又は台湾総督府法務部に勤務する台湾総督府書記官 若しくは台湾総督府事務官の在職の年数は、これを法務事務官の在職の年数とみなす。
2項
第三条から 第三条の三までの規定は、第一条の規定による年数の計算に、これを準用する。