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別府国際観光温泉文化都市建設法
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昭和二十五年法律第二百二十一号
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第六条
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別府市長の責務
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都市計画
別府国際観光温泉文化都市建設法
第六条
1項
別府市の市長は、その住民の協力 及び関係諸機関の援助により、別府国際観光温泉文化都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。