別府国際観光温泉文化都市建設法

# 昭和二十五年法律第二百二十一号 #

第六条 # 別府市長の責務


1項

別府市の市長は、その住民の協力 及び関係諸機関の援助により、別府国際観光温泉文化都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。