第四条第一項の規定にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
利息制限法
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昭和二十九年法律第百号
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略称 : 利限法
第七条 # 賠償額の予定の特則
@ 施行日 : 平成二十二年六月十八日
@ 最終更新 :
平成十八年法律第百十五号
第四条第二項の規定は、前項の賠償額の予定について準用する。