利息制限法

# 昭和二十九年法律第百号 #
略称 : 利限法 

第九条 # 保証がある場合における利息の制限の特則


1項

前条第一項の保証料の契約後に債権者と主たる債務者の合意により利息を増加した場合における利息の契約は、第一条の規定にかかわらず、 増加後の利息が法定上限額から 保証料の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

2項

前条第一項の主たる債務について支払うべき利息が変動利率をもって定められている場合における利息の契約は、第一条 及び前項の規定にかかわらず、 その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、 その超過部分について、無効とする。

一 号

前条第二項第一号に掲げる場合

特約上限利息額

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

法定上限額の二分の一の金額

3項

前条第四項の規定の適用がある場合における主たる債務に係る利息の契約は、第一条 及び前二項の規定にかかわらず、 その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、 その超過部分について、無効とする。

一 号

前条第二項第一号に掲げる場合

特約上限利息額

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

法定上限額の二分の一の金額