利息制限法

昭和二十九年法律第百号
分類 法律
カテゴリ   民事
最終編集日 : 2022年 10月31日 22時29分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·
1項

この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

2項

利息制限法(明治十年太政官布告第六十六号)は、廃止する。

4項

この法律の施行前になされた契約については、 なお従前の例による。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年六月一日から施行する。

# 第四条 @ 利息制限法の一部改正に伴う経過措置

1項

第三条の規定による改正後の利息制限法第四条第一項の規定は、この法律の施行前にされた 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定にも適用する。ただし、この法律の施行前に金銭を目的とする消費貸借がされた場合については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項

前三条に定めるもののほか、 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
附則第六十六条の規定 公布の日
二 号

第一条 及び第六条の規定 並びに附則第二十九条第二項、 第三十条から 第三十二条まで 及び第三十四条の規定公布の日から起算して一月を経過した日

三 号
四 号

第四条、第五条、第七条 及び第八条の規定 並びに附則第十七条から 第二十八条まで、 第二十九条第三項、第三十五条、第四十六条、第四十七条、 第五十一条から 第五十三条まで 及び第六十三条の二の規定

施行日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二十六条 @ 利息制限法の一部改正に伴う経過措置

1項

第四号施行日前に締結された利息の契約、 賠償額の予定の契約 及び保証料の契約の効力については、 なお従前の例による。ただし、第四号施行日前に締結された金銭を目的とする消費貸借(債権者が業として行うものに限る次項において「営業的金銭消費貸借」という。)上の債務を主たる債務とする保証の保証料の契約が第四号施行日以後に締結された場合における利息の契約の効力に関する第五条の規定による改正後の利息制限法第九条第二項 及び第三項の規定の適用については、この限りでない。

2項

第四号施行日前に締結された 営業的金銭消費貸借における利息の契約において利息とみなされるものの範囲については、なお従前の例による。

# 第三十二条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、 政令で定める。

# 第六十六条 @ 政府の責務

1項

政府は、多重債務問題(貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的 又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上 及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。)の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ 又は返済に関する相談 又は助言 その他の支援を受けることができる体制の整備、 資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、 違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、 貸金業者に対する処分 その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証 その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。

# 第六十七条 @ 検討

2項

政府は、出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律 及び利息制限法に基づく金利の規制の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、 資金需給の状況 その他の経済金融情勢、 貸付けの利率の設定の状況 その他貸金業者の業務の実態等を勘案し、第五条 及び第七条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。