税務署長は、特別の事由があると認めるときは、前条の国庫に納付させるべき金額を軽減し、又は免除することができる。
割増金の徴収等に関する省令
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昭和二十七年大蔵省令第九十八号
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第三条 # 割増金の軽減免除
@ 施行日 : 平成二十九年六月一日
@ 最終更新 :
平成二十九年六月一日公布(昭和二十七年大蔵省令第九十八号)改正