劇場、音楽堂等の活性化に関する法律

# 平成二十四年法律第四十九号 #
略称 : 劇場法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 平成二十九年六月二十三日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第七十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月18日 09時32分


· · ·

@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

@ 検討

2項

政府は、この法律の施行後
適当な時期において、

この法律の施行の状況を勘案し、
必要があると認めるときは、

劇場、音楽堂等の
事業 及び その活性化による

実演芸術の振興の在り方について
総合的に検討を加え、

その結果に基づいて
必要な措置を講ずるものとする。