労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

別表第一

分類 法律
カテゴリ   労働
最終編集日 : 2024年 11月07日 11時05分


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一 号

物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊 若しくは解体 又は材料の変造の事業(電気、ガス 又は各種動力の発生、変更 若しくは伝導の事業 及び水道の事業を含む。

二 号

鉱業、石切り業 その他土石 又は鉱物採取の事業

三 号

土木、建築 その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体 又はその準備の事業

四 号

道路、鉄道、軌道、索道、船舶 又は航空機による旅客 又は貨物の運送の事業

五 号

ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場 又は倉庫における貨物の取扱いの事業

六 号

土地の耕作 若しくは開墾 又は植物の栽植、栽培、採取 若しくは伐採の事業 その他農林の事業

七 号

動物の飼育 又は水産動植物の採捕 若しくは養殖の事業 その他の畜産、養蚕 又は水産の事業

八 号

物品の販売、配給、保管 若しくは賃貸 又は理容の事業

九 号

金融、保険、媒介、周旋、集金、案内 又は広告の事業

十 号

映画の製作 又は映写、演劇 その他興行の事業

十一 号
郵便、信書便 又は電気通信の事業
十二 号
教育、研究 又は調査の事業
十三 号

病者 又は虚弱者の治療、看護 その他保健衛生の事業

十四 号

旅館、料理店、飲食店、接客業 又は娯楽場の事業

十五 号
焼却、清掃 又はと畜場の事業