1項 第七十条の規定に基づく厚生労働省令の適用を受ける未成年者についての第三十九条の規定の適用については、 同条第一項中 「十労働日」とあるのは 「十二労働日」と、 同条第二項の表六年以上の項中 「十労働日」とあるのは 「八労働日」と する。