労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第七十二条

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

第七十条の規定に基づく厚生労働省令の適用を受ける未成年者についての第三十九条の規定の適用については、

同条第一項
「十労働日」とあるのは
十二労働日」と、

同条第二項の表六年以上の項中
「十労働日」とあるのは
八労働日」と

する。