事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。
これを変更した場合においても同様である。
一
号
二
号
起床、就寝、外出 及び外泊に関する事項
行事に関する事項
三
号
食事に関する事項
四
号
安全 及び衛生に関する事項
五
号
建設物 及び設備の管理に関する事項