使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置 その他労働者の健康、風紀 及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第九十六条 # 寄宿舎の設備及び安全衛生
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正
使用者が前項の規定によつて講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める。