労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全 及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁は、使用者に対して、その全部 又は一部の使用の停止、変更 その他必要な事項を命ずることができる。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第九十六条の三
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十号
前項の場合において行政官庁は、使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。