労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第二十三条 # 金品の返還

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

使用者は、労働者の死亡 又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金 その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

○2項

前項の賃金 又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。