労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第八十一条 # 打切補償

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷 又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。