労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第八十三条 # 補償を受ける権利

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。

○2項

補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。