補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第八十三条 # 補償を受ける権利
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正
補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。