使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、第七十七条 又は第七十九条の規定による補償に替え、平均賃金に別表第三に定める日数を乗じて得た金額を、六年にわたり毎年補償することができる。
労働基準法
#
昭和二十二年法律第四十九号
#
略称 : 労基法
第八十二条 # 分割補償
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正