業務上の負傷、疾病 又は死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定 その他補償の実施に関して異議のある者は、行政官庁に対して、審査 又は事件の仲裁を申し立てることができる。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第八十五条 # 審査及び仲裁
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正
行政官庁は、必要があると認める場合においては、職権で審査 又は事件の仲裁をすることができる。
第一項の規定により審査 若しくは仲裁の申立てがあつた事件 又は前項の規定により行政官庁が審査 若しくは仲裁を開始した事件について民事訴訟が提起されたときは、行政官庁は、当該事件については、審査 又は仲裁をしない。
行政官庁は、審査 又は仲裁のために必要であると認める場合においては、医師に診断 又は検案をさせることができる。
第一項の規定による審査 又は仲裁の申立て及び第二項の規定による審査 又は仲裁の開始は、時効の完成猶予 及び更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。