労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第八十六条

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

前条の規定による審査 及び仲裁の結果に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査 又は仲裁を申し立てることができる。

○2項

前条第三項の規定は、前項の規定により審査 又は仲裁の申立てがあつた場合に、これを準用する。