労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第八十条 # 葬祭料

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十一号による改正

1項

労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分葬祭料を支払わなければならない。