労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第六十七条 # 育児時間

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。

○2項

使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない