生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第六十七条 # 育児時間
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正
使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。