使用者は、徒弟、見習、養成工 その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第六十九条 # 徒弟の弊害排除
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正
使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事 その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。