労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第六十五条 # 産前産後

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

使用者は、六週間多胎妊娠の場合にあつては、十四週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

○2項

使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。


ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

○3項

使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。