労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第六十八条 # 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。