使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項 及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第六十六条
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項 及び第三項 並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。