使用者は、前借金 その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第十七条 # 前借金相殺の禁止
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正