労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第十三条 # この法律違反の契約

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。


この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。