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労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 :
労基法
第十三条
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この法律違反の契約
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施行日
: 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@
最終更新
: 令和六年法律第四十二号による改正
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労働
労働基準法
第十三条
1項
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については
無効
とする。
この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。