労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第十五条 # 労働条件の明示

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間 その他の労働条件を明示しなければならない。


この場合において、賃金 及び労働時間に関する事項 その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

○2項

前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

○3項

前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。