労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第十四条 # 契約期間等

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年次の各号いずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。

一 号

専門的な知識、技術 又は経験(以下この号 及び第四十一条の二第一項第一号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る)との間に締結される労働契約

二 号

満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く

○2項

厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時 及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項 その他必要な事項についての基準を定めることができる。

○3項

行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言 及び指導を行うことができる。