労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

附 則

令和二年三月三一日法律第一三号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 03時02分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 付加金の支払及び時効に関する経過措置

1項

この法律による改正後の労働基準法(以下この条において「新法」という。)第百十四条 及び第百四十三条第二項の規定は、この法律の施行の日以下この条において「施行日」という。)以後に新法第百十四条に規定する 違反がある場合における 付加金の支払に係る請求について適用し、施行日前にこの法律による改正前の労働基準法第百十四条に規定する 違反があった場合における 付加金の支払に係る請求については、なお従前の例による。

2項

新法第百十五条 及び第百四十三条第三項の規定は、施行日以後に支払期日が到来する労働基準法の規定による 賃金(退職手当を除く。以下 この項において同じ。)の請求権の時効について適用し、施行日前に支払期日が到来した同法の規定による 賃金の請求権の時効については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、
この法律による改正後の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。