この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
労働基準法
#
昭和二十二年法律第四十九号
#
略称 : 労基法
附 則
令和八年七月一七日法律第六〇号
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十号
最終編集日 :
2026年 08月16日 18時15分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第十一条 及び第十七条の規定 公布の日
# 第十一条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。