この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
ただし、第百五条の二の次に一条を加える改正規定 並びに附則第八条の規定 及び附則第十五条の規定(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条第三項の改正規定中「及び第百二条」を「、第百二条 及び第百五条の三」に改める部分に限る。)は平成十年十月一日から、
第三十八条の二の次に二条を加える改正規定(第三十八条の四に係る部分に限る。)、
第五十六条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「満十二才」を「満十三歳」に改める部分に限る。)、
第六十条第三項の改正規定(同項第二号の改正規定を除く。)及び第百六条第一項の改正規定(第三十八条の四第一項 及び第五項に規定する 決議に係る部分に限る。)
並びに附則第六条の規定、附則第十一条第一項の規定 及び附則第十五条の規定(同法第五十八条第三項の改正規定中「第三十九条第五項」を「第三十八条の四、第三十九条第五項」に改める部分に限る。)は平成十二年四月一日から施行する。