この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第四条中労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法附則第二条を削り、 同法附則第一条の見出し 及び条名を削る改正規定 並びに附則第十二条の規定公布の日