この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
ただし、第一条 及び第六条の規定 並びに次条(第二項後段を除く。)
及び附則第六条の規定、附則第十一条の規定(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第二十号の十三の改正規定を除く。)
並びに附則第十二条の規定は、同年六月三十日から施行する。
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
ただし、第一条 及び第六条の規定 並びに次条(第二項後段を除く。)
及び附則第六条の規定、附則第十一条の規定(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第二十号の十三の改正規定を除く。)
並びに附則第十二条の規定は、同年六月三十日から施行する。
この法律(附則第一条ただし書に規定する 規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為
並びに附則第二条第三項 及び第四条第一項の規定により
なお従前の例によることとされる場合における
この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。