この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
労働基準法
#
昭和二十二年法律第四十九号
#
略称 : 労基法
附 則
平成一六年一二月一日法律第一四七号
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十号
最終編集日 :
2026年 08月16日 18時15分
· · ·