この法律は、公社法の施行の日から施行する。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
附 則
平成一四年七月三一日法律第九八号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 03時02分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置
施行日前にした行為 並びにこの法律の規定により なお従前の例によることとされる場合
及び この附則の規定により なお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。