この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
附 則
平成二〇年一二月一二日法律第八九号
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時05分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 検討
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の労働基準法(以下この条において「新法」という。)第三十七条第一項ただし書 及び第百三十八条の規定の施行の状況、時間外労働の動向等を勘案し、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。