労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

附 則

平成二〇年一二月一二日法律第八九号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 03時02分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、

この法律による改正後の労働基準法(以下この条において「新法」という。)第三十七条第一項ただし書 及び第百三十八条の規定の施行の状況、時間外労働の動向等を勘案し、

これらの規定について 検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2項

政府は、前項に定めるものを除くほか、
この法律の施行後五年を経過した場合において、

新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、
新法の規定について 検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。