この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第六十六条第一項の改正規定、第六十六条の九の次に一条を加える改正規定、第百四条の改正規定 及び第百六条第一項の改正規定(「第六十三条」の下に「、第六十六条の十第九項」を加える部分に限る。)
並びに附則第二条から 第二十四条までを削り、
附則第二十五条を附則第二条とし、附則第二十六条を附則第三条とする改正規定
及び附則に一条を加える改正規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。